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関連判例
事件番号
判示事項
平成22年12月20日最高裁判所第一小法廷判決
平成20(あ)1071
観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
平成25年09月04日最高裁判所大法廷決定
平成24(ク)984
1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
昭和46年11月30日最高裁判所第三小法廷判決
昭和44(オ)1270
相続と民法一八五条にいう「新権原」
平成8年11月12日最高裁判所第三小法廷判決
平成7(オ)228
一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任
二 他主占有者の相続人について独自の占有に基づく取得時効の成立が認められた事例
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