車庫証明(自動車保管場所証明)とは
近年の交通事故や交通渋滞の大きな原因となっているのが,違法駐車です。とりわけ放置駐車は直接的にも間接的にも大きな事故を引き起こします。
そこで自動車の所有者等が,自動車の保管場所として道路を使わないようにするために,道路以外の適切な場所に車庫を確保することを法律で義務づけています。
適切に自動車の保管場所が確保されていることを地元の警察署長が証明する文書が,車庫証明(自動車保管場所証明)です。
新車を購入した時,中古車を購入したため所有者の住所が変わった時,引越しなどで住所を変更した時などに行う「自動車登録」に必要な添付書類になります。
車庫証明の手続き
「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」それぞれ2通ずつに必要事項を記入します。添付書類としては,「保管場所の所在図・配置図」「保管場所を使用する権限を証明する書類(自認書または使用承諾書等)」などが必要です。
申請書には都道府県で定める収入証紙を貼り,自動車の保管場所を管轄している警察署の交通課窓口に提出します。
千葉県警察では通常,申請後3開庁日後に車庫証明書が交付されます。
車庫証明の注意点
自動車の保管場所として認められるには条件があり,
@使用の本拠の位置(住所等)と保管場所(車庫)の位置との距離が,直線で2kmをこえないこと。
A申請する自動車の全体が支障なく収容できること。
B道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと。
C他の法令に抵触しない道路と接していること。
D道路以外の場所であること。
をクリアする必要があります。
また,車庫証明は原則として,自動車の保管場所を変更した日から15日以内に申請・届出する必要があります。
さらに,「自動車登録」に使える車庫証明書の有効期間は,交付後おおむね1ヶ月ですので,期日に注意しながら手続きをすることが重要です。
(2018/1/29)
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ご依頼の流れ
税込料金
着手金 |
(円) |
(普通自動車/軽自動車) 自動車保管場所証明・届出
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基本料 |
5,000 |
オプション |
測量&配置図の作成 |
+10,000 |
使用承諾書の代理取得 |
+5,000 |
当日申請の場合 |
+5,000 |
(自動車販売店)料金後払いの場合 |
1台につき |
+1,000 |
(参考)その他の費用 |
(円) |
市外出張料 |
1kmにつき |
100 |
(例)野田警察署 |
0 |
(例)流山警察署 |
1,200×2回 |
(例)柏警察署 |
1,700×2回 |
(例)我孫子警察署 |
2,300×2回 |
(例)松戸警察署 |
2,400×2回 |
(例)松戸東警察署 |
2,000×2回 |
消費税 |
10% |
(普通自動車)保管場所証明 |
申請手数料 |
(例)2,200 |
標章交付手数料 |
(例)550 |
(軽自動車)保管場所届出 |
標章交付手数料 |
(例)550 |
郵送料 |
適宜 |
入金先 |
名義 |
野田総合法務事務所 |
郵便振替の場合 |
00170-3-694972 |
銀行振込の場合 |
ゆうちょ銀行 〇一九店 当座 0694972 |
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