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遺言書作成の運び
遺言とは
遺言(いごん)とは,15歳からできる自分の死後の法律関係を定める最終意思の表示のことです。本人の意思を尊重することから,他の人の同意は必要ありません。
遺言は,記した時からではなく死亡の時から効力が生じますので,遺言を残しても今まで通り財産は使えます。
また,遺言はいつでも撤回や変更ができます。
遺言の種類
普通方式 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
特別方式 |
危急時遺言 |
隔絶地遺言 |
通常は,自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択しますが,秘密証書遺言を選択する場合もあります。
遺言者の判断能力に疑問がある場合
遺言は,できるだけ生前の意思を尊重しようとする制度ですから,認知症や成年被後見人だから出来ないということではありませんが,その遺言による結果を弁識する能力が必要です。
その能力は遺産や遺言の内容に対応した能力が求められ,遺言者の年齢,健康状態,生活状態,遺言時の諸事情,遺言の内容等を総合して遺言能力の有無が判断されます。
成年被後見人の場合,物事を認識して判断する能力が常に欠けている状態ですので,通常は遺言をする能力は有りませんが,事理を弁識する能力を一時回復したときは,医師2人以上が立ち会って事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を付記し,署名・押印することによって遺言書を作成することができます。
被保佐人や被補助人の場合は,一般の人と同様に,同意を得ることなく自らの意思で遺言をすることができます。
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手数料
着手金 |
相談料 |
60分 |
5,000円 |
遺言文案作成 |
1通 |
内容により3万円未満〜30万円以上 |
公証人打合せ |
60分 |
5,000円 |
公正証書証人 |
2名 |
10,000円 |
相続関係説明図 |
1通 |
推定相続人数により 3万円未満〜10万円以上 |
財産目録 |
1通 |
財産内容により 1万円未満〜5万円以上 |
経費 |
郵送料 |
実費 |
公証人手数料 |
公正証書遺言 |
16,000円〜 |
秘密証書遺言 |
11,000円 |
出張料 |
1km |
100円 |
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