飲食店営業許可

飲食店営業許可申請の手続について
 一般食堂,料理店,すし屋,そば屋,旅館,仕出し屋,弁当屋,レストラン,カフエー,バー,キヤバレーなど,食品を調理し,又は設備を設けて客に飲食させる営業をするには,食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。(喫茶店やケーキ屋・パン屋などはそれぞれ別の許可が必要です。)
 これは食中毒などの防止を目的としており,手続には管轄する保健所への申請が必要です。この申請手続は,食品衛生責任者の設置や,厨房設備などの配置が分かる店舗の図面などが必要になり,保健所による施設確認の調査も入ります。
 地域や業態によって申請の内容に若干の違いがあり,確認現場での応対も必要になりますので,スムーズな開業のためには当事務所へ一度ご相談ください。
飲食店営業許可申請以外に必要な手続
 飲食店を営業する際に,「飲食店営業許可」以外の手続が必要になる場合があります。例えば,深夜0時から日の出までにお酒を出す営業の場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」,店内でお酌や会話などの接待をして客に遊興又は飲食させる営業の場合は「風俗営業許可申請」がそれぞれ必要です。
 これらは警察署での手続となり,保健所とは提出資料も手続のやり取りも異なります。時間がかかるケースや認められないこともありますので,専門家に頼むほうがより安心です。
最近の傾向   
 飲食店の第一の使命は,美味しいものを出すこと以前に,まず安全であることです。食中毒は苦しみの末,時に人を死に至らしめます。
 食品衛生法は私たちの健康や命を守るために,様々な規制をしています。最近は特に食の安心・安全が重視されていますので,それに合わせて法令や条例も変化し,チェックがだんだん厳しくなってきています。
 お客様の安全を守るためにも,経験豊富な行政書士のアドバイスをご参考になさって下さい。
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税込料金
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飲食店営業許可申請 3
相談のみ 30分につき 0.3
(参考)その他の費用 (円)
着手報酬金消費税 10%
往復出張料 1kmにつき 100
申請手数料(千葉県) 新規申請 16,000
継続申請 11,200
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