|
遺産分割(相続)手続の運び
遺産相続の手続とは
人が人生を終えたとき,その方の財産上の権利や義務は,亡くなった瞬間から一括して他の方が受け継いでいます。
遺言書が無い場合は,相続人の方々が共同で所有している形になります。その共有している財産を,話し合いや調停・審判によって適正に分配して,それぞれの単独所有にする手続を行います。
遺言書があればその執行も行います。
遺言書がある場合
封がしてある遺言書は,絶対に開封しないでご相談ください。
また,相続人は財産処分の自由があるので,(受遺者も含む)相続人全員の合意によって,遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
但し,「遺言執行者」がいる場合には注意が必要です。遺言執行者の同意のもとに,合意が利害関係を有する関係者全員でなされ,その履行として処分行為がなされた場合は有効とする裁判例(東京地判昭63.5.31)がありますが,遺言執行者の同意の無い遺産分割協議の効果は,認められる場合と認められない場合があります。
負債がある場合
相続する時は,負債(借金)も遺産と共に全て相続人が受け継ぎます。遺産分割協議で相続分をゼロにしても,金銭債務(借金)については,当然に法定相続分に応じた金額を承継します(最判昭29.4.8)。
但し,負債が遺産よりも多い場合などは,相続自体を放棄することができます。しかし相続財産の「処分」をしたときは,放棄できません。事実的な毀損のほか,遺産の売却,債権の取立て,債務の弁済,被相続人固有の保険金請求などが「処分」とされたことがあります。
相続を放棄するには,自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
相続税はかかるのか
各人ごとに,「相続又は遺贈により取得した財産」「生命保険金・退職手当金など,みなし相続等により取得した財産(一定の金額までは非課税)」「相続時精算課税にかかる贈与財産」「被相続人からの3年以内の贈与財産」を加算して,
「墓地・仏壇などの非課税財産」「葬式費用」「債務」を引いた額
を相続人分合計し,そこから『基礎控除額』を引いたときに,残らなければ相続税はかかりません。
『基礎控除額』は,平成27年1月1日以降の相続の場合
『相続人の数×600万円+3,000万円』です。
相続税がかかる場合は,被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行います。
|
手数料
着手金 |
相談料 |
60分 |
5,000円 |
遺産分割協議書(文案)作成 |
1通 |
内容により2万円未満〜30万円以上 |
相続関係説明図 |
1通 |
相続人数により 3万円未満〜10万円以上 |
財産目録 |
1通 |
財産内容により 1万円未満〜5万円以上 |
銀行等の相続手続 |
1金融機関 |
30,000円 |
自動車の相続手続 |
1台 |
30,000円 |
相続分不存在証明書作成 |
1通 |
10,000円 |
農地の相続届出 |
1件 |
20,000円 |
経費 |
郵送料 |
実費 |
戸籍類交付手数料 |
1通 |
450円〜 |
預貯金残高証明書手数料 |
1口座 |
〜1,000円 |
出張料 |
1km |
100円 |
|
|