遺産分割(相続)

遺産分割(相続)手続の運び
相続手続の運び
遺産相続の手続とは
 人が人生を終えたとき,その方の財産上の権利や義務は,亡くなった瞬間から一括して他の方が受け継いでいます。
 遺言書が無い場合は,相続人の方々が共同で所有している形になります。その共有している財産を,話し合いや調停・審判によって適正に分配して,それぞれの単独所有にする手続を行います。
 遺言書があればその執行も行います。
遺言書がある場合
 封がしてある遺言書は,絶対に開封しないでご相談ください。
 また,相続人は財産処分の自由があるので,(受遺者も含む)相続人全員の合意によって,遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
 但し,「遺言執行者」がいる場合には注意が必要です。遺言執行者の同意のもとに,合意が利害関係を有する関係者全員でなされ,その履行として処分行為がなされた場合は有効とする裁判例(東京地判昭63.5.31)がありますが,遺言執行者の同意の無い遺産分割協議の効果は,認められる場合と認められない場合があります。
負債がある場合
 相続する時は,負債(借金)も遺産と共に全て相続人が受け継ぎます。遺産分割協議で相続分をゼロにしても,金銭債務(借金)については,当然に法定相続分に応じた金額を承継します(最判昭29.4.8)。
 但し,負債が遺産よりも多い場合などは,相続自体を放棄することができます。しかし相続財産の「処分」をしたときは,放棄できません。事実的な毀損のほか,遺産の売却,債権の取立て,債務の弁済,被相続人固有の保険金請求などが「処分」とされたことがあります。
 相続を放棄するには,自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
相続税はかかるのか
 各人ごとに,「相続又は遺贈により取得した財産」「生命保険金・退職手当金など,みなし相続等により取得した財産(一定の金額までは非課税)」「相続時精算課税にかかる贈与財産」「被相続人からの3年以内の贈与財産」を加算して,
「墓地・仏壇などの非課税財産」「葬式費用」「債務」を引いた額
を相続人分合計し,そこから『基礎控除額』を引いたときに,残らなければ相続税はかかりません。
 『基礎控除額』は,平成27年1月1日以降の相続の場合
『相続人の数×600万円+3,000万円』です。
 相続税がかかる場合は,被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行います。
手数料
着手金
相談料 60分 5,000円
遺産分割協議書(文案)作成 1通 内容により2万円未満〜30万円以上
相続関係説明図 1通 相続人数により
3万円未満〜10万円以上
財産目録 1通 財産内容により
1万円未満〜5万円以上
銀行等の相続手続 1金融機関 30,000円
自動車の相続手続 1台 30,000円
相続分不存在証明書作成 1通 10,000円
農地の相続届出 1件 20,000円
経費
郵送料 実費
戸籍類交付手数料 1通 450円〜
預貯金残高証明書手数料 1口座 〜1,000円
出張料 1km 100円
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