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自動車登録とは
自動車のうち,“軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車”以外の自動車は,道路運送車両法という法律に基づき「自動車登録」をしなければ運行することができません。
これは,自動車も不動産と同じような重要な財産として,公証(登録)制度を設けて犯罪の防止や安全性の確保を図ろうとするものです。
登録をしないと,所有権を当事者以外の第三者へ主張することもできません。
一方,軽自動車や軽二輪は登録ではなく「届出」が必要となりますが,実印と印鑑証明書が必要なく認印でも良いなど,手続が簡素化されています。
「自動車登録」の手続き
主な手続きの種類としては,
・ナンバープレートの付いていない,新車や中古車を購入した時の「新規登録」
・既に登録されている自動車を売買した時の「移転登録」
・自動車の使用を中断した時や解体等・輸出する時の「抹消登録」
・婚姻や引越しなどで氏名・住所等を変更した時の「変更登録」
などがあります。
実際の手続としては登録申請だけでなく,印鑑証明書や住民票の取得,自動車保管場所証明書の取得,自動車税や自動車取得税・自動車重量税の申告と納付,申請に必要な各種手数料の証紙や印紙での納付,自賠責保険の加入などが必要となります。
最近では,これらの面倒な手続をオンラインで行おうとするOSS(ワンストップサービス)が登場しました。これら登録にかかる書類作成業務を代行できるのが当事務所なのです。
登録手続について気をつけること
引越しなどで住所が変わったり,相続などで所有者が変わったりしたときに,その日から15日以内に登録手続をしなければ,犯罪として50万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,ローンで自動車を購入した場合は完済するまでローン会社が自動車の所有者となるため,ローンを完済した時には「所有権解除」の手続きをしなければなりません。
しかし,その手続をされないままでいる例が増えているので注意が必要です。
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