帰化許可

帰化許可申請とは
 日本の国籍を持たない人が日本国籍を取得するための手続が,帰化許可申請です。帰化には一般の普通帰化と,簡易な特別帰化があります。
 外国人の在留資格の一つである「永住許可」とは違い,正式に「日本人」になるための手続ですので,目先の本人の事だけでなく,家族・子孫の将来の事も十分に検討したうえで申請をする必要があります。
 帰化許可の申請には,住居・生計・素行・能力・国籍・思想・日本語力その他さまざまな許可条件がありますが,許可条件を満たしたからといって必ず認められるとは限らないという特徴があります。
 また,帰化は日本国籍を取得する手続というばかりでなく,将来にわたって正確な相続ができる「戸籍」を作るという手続です。そのため当事務所では身分関係を中心に人生の全てを慎重にお聞きし,依頼者とご親族の将来を見据えて真剣にサポートいたします。
帰化許可申請の手続
 一般的に受付から許可まで1年程度の期間が必要になる申請です。
 受付・許可の前後に,帰化届や国籍喪失手続,財産保護など,国内・国外で様々な手続も必要ですので,ご依頼者と当事務所が事前に計画を立て,慎重に進めなければなりません。
 帰化許可申請は,帰化条件を満たしていることを証明する書面や身分関係を証明する書面など,多数の書類を法務局に提出しますが,必要書類は本人や家族の置かれている状況によって全く異なります。
 帰化許可の手続はまず,法務局での調査と面接や家庭訪問・職場訪問などを経て,法務省へ送られ,改めて審査が行われます。
 なお特別永住者の場合は現在,家庭訪問・職場訪問はあまり表立って行われていませんし,許可までの期間も少し短いケースが多いです。
最近の傾向と注意点
 帰化許可申請は手間と時間のかかる申請です。平成24年7月に在留制度が改正された後,審査基準が厳しくなっていますし,許可までにかかる期間も長くなっています。
 また申請においては,自分に都合の悪いことも含めて,ありのままの状況を正しく伝えることが最も重要なことです。法務局の調査と,現況や履歴などの申告内容が合わなければ,素行として悪く評価されて帰化申請は許可されません。
 行政書士もしっかりと聴取しますが,申請者自身も真剣に臨んでください。しかし国内外の知識が豊富で経験ある真面目な行政書士がサポートすれば恐れることはありません。一人で法務局に行く前に,希望を持って当事務所に相談してください。
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