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遺産相続の手続とは
人が人生を終えたとき,その方の財産上の権利や義務は,亡くなった瞬間から一括して他の方が受け継いでいます。
遺言書が無い場合は,相続人の方々が共同で所有している形になります。その共有している財産を,話し合いや調停・審判によって適正に分配して,それぞれの単独所有にする手続を行います。
遺言書があればその執行も行います。
遺言書がある場合
封がしてある遺言書は,絶対に開封しないでご相談ください。
また,相続人は財産処分の自由があるので,(受遺者も含む)相続人全員の合意によって,遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
但し,「遺言執行者」がいる場合には注意が必要です。遺言執行者の同意のもとに,合意が利害関係を有する関係者全員でなされ,その履行として処分行為がなされた場合は有効とする裁判例(東京地判昭63.5.31)がありますが,遺言執行者の同意の無い遺産分割協議の効果は,認められる場合と認められない場合があります。
負債がある場合
相続する時は,負債(借金)も遺産と共に全て相続人が受け継ぎます。遺産分割協議で相続分をゼロにしても,金銭債務(借金)については,当然に法定相続分に応じた金額を承継します(最判昭29.4.8)。
但し,負債が遺産よりも多い場合などは,相続自体を放棄することができます。しかし相続財産の「処分」をしたときは,放棄できません。事実的な毀損のほか,遺産の売却,債権の取立て,債務の弁済,被相続人固有の保険金請求などが「処分」とされたことがあります。
相続を放棄するには,自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
相続税はかかるのか
各人ごとに,「相続又は遺贈により取得した財産」「生命保険金・退職手当金など,みなし相続等により取得した財産(一定の金額までは非課税)」「相続時精算課税にかかる贈与財産」「被相続人からの3年以内の贈与財産」を加算して,
「墓地・仏壇などの非課税財産」「葬式費用」「債務」を引いた額
を相続人分合計し,そこから『基礎控除額』を引いたときに,残らなければ相続税はかかりません。
『基礎控除額』は,平成27年1月1日以降の相続の場合
『相続人の数×600万円+3,000万円』です。
相続税がかかる場合は,被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行います。
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相談の申込み
ご依頼の流れ
- 上のお申込みフォームより必要事項をご入力のうえ,ご送信ください。確認メールを自動返信いたします。
- ご入力のご連絡可能時間帯に,詳細確認の打ち合せ日時予約のためのお電話を差し上げます。
- 打ち合せの日に詳しいお話を伺い,今後の手続をご説明いたします。代金等についてもご確認いただき,委任状・契約書等にご記入ご捺印ください(電話打合せの場合はご郵送いたします)。
戸籍を扱いますので,ご本人確認と今後の手続のため,
「取得3ヶ月以内の印鑑登録証明書1通」と「実印」
をご用意下さい。
また,通帳など亡くなった方の資産が分かる資料(原本かコピー)もできるだけご準備ください。
- お渡しする振替用紙(払込手数料無料)をご利用になり,着手金を郵便局等でご入金ください。
郵便振替:00170-3-694972
名義:野田総合法務事務所
(銀行振込の場合:ゆうちょ銀行〇一九店 当座預金 0694972)
また,実費につきましては,毎月末に集計いたしますので,請求後30日以内にご入金ください。
- 場合により複数回打ち合せを行います。
- 相続人の確定調査の結果をお知らせいたします。遺言書が無い場合,相続人の方々で遺産の配分をご協議ください。
- ご協議の内容を記載した遺産分割協議書を作成いたしますので,各相続人の方は「取得3ヶ月以内の印鑑登録証明書」をご用意の上,ご署名と実印での押捺をお願いします。
- 遺産の名義変更手続をいたします。(遺産の種類により,相続人ご本人による手続きが必要な場合がございますが,必要なサポートを行います。)
税込料金
報酬 |
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遺産分割協議書作成(1相続人あたり) |
29,000円 |
金融資産の相続手続(1金融機関あたり) |
29,000円 |
自動車の相続手続(1台あたり) |
29,000円 |
相続分不存在証明書作成 |
19,000円 |
農地の相続届出 |
19,000円 |
市外出張料(1kmあたり) |
50円 |
実費例 |
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戸籍類交付手数料 |
(例)450円〜/通 |
預貯金残高証明書手数料 |
(例)〜1,000円/口座 |
郵送料 |
適宜 |
印鑑登録証明書交付手数料 |
(例)300円/通 |
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