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出入国管理とは
出入国管理とは,人が異なる国の間を出入する際に,国(政府)がその出入国を管理・情報把握することです。日本では法務省入国管理局が担当しています。入国のほうが重要なため,便宜上「入国管理」と言うことも多いですが,実際には出国管理も含んでいます。
入国した外国人は,"ある活動"だけをすることを条件に日本にいることを認められています。それぞれの"ある活動"ができる資格を「在留資格」といいます。
在留資格は,2017年9月1日から「介護」が加わったため,現在28種類に分かれています。それぞれ,働いてもよいのか,働ける職種など,日本での活動内容・範囲が決められています。
当事務所は,この在留資格に関して,日本の法律や制度に詳しくない方や日本語が得意でない方,忙しくて時間がない方などのために書類を作り,手続を行っています。
申請取次行政書士とは
外国人が日本で活動するには,原則として本人が直接,入国管理局に行って手続きをしなければなりません。しかし,様々なご事情で本人が直接行けないことも多いでしょう。
そこで申請取次行政書士の登場です。
申請取次行政書士というのは,本人に代わって申請手続きをすることを特別に法務省入国管理局に認められた行政書士(いわば外国人手続の専門家)のことです。
当事務所でも対応しておりますので,申請手続きが難しい方もお気軽にご相談ください。
手続の種類
当事務所では,外国人の結婚や就職など,日本での活動に関するさまざまな手続のお手伝いをしています。具体的には,
・外国人を雇うために外国から日本に呼び寄せたい場合や,外国人と結婚をしたので相手を日本に呼び寄せたい場合などに必要な「在留資格認定証明書交付申請」
・今ある在留資格の期間を延ばす「在留期間更新許可申請」
・認められた活動以外でも働けるようにする「資格外活動許可申請」
・別の在留資格に変える「在留資格変更許可申請」
・期間を更新する必要のない在留資格に変える「永住許可申請」
などが一般的です。
そのほか,2012年7月に導入された「在留カード」に関する手続のサポートも行っています。
最近の動向
2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
それまでの外国人登録制度は廃止され,それに代わって中期や長期の滞在者には「在留カード」が交付されるようになりました。また,市区町村では外国人の住民にも「住民票」が作成されるようになりました。
さらに,在留期間の間に一時的に出入国するために必要だった「再入国許可」についても,出国期間が1年以内の場合は原則として必要なくなるなど,いくつかの制度もあわせて変更されました。
「在留カード」には更新や変更などの手続の時に自動的に切り替えられますので,今すぐに換える必要はありませんが,入国管理局に申請して換えることもできます。当事務所にご相談ください。
(2018/1/28)
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お申込み
ご依頼の流れ
税込料金
着手報酬金 |
(万円) |
在留資格認定証明書交付申請 |
居住資格 |
10 |
就労資格 |
10 |
高度専門職 |
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経営・管理 |
15 |
非就労資格 |
5 |
在留期間更新許可申請 |
居住資格 |
5 |
就労資格 |
3 |
経営・管理 |
3 |
非就労資格 |
2 |
資格外活動許可申請 |
1 |
在留資格変更許可申請 |
居住資格 |
10 |
就労資格 |
10 |
経営・管理 |
12 |
非就労資格 |
8 |
永住許可申請 |
10 |
相談のみ |
30分につき |
0.3 |
(参考)その他の費用 |
(円) |
着手報酬金消費税 |
10% |
往復出張料 |
1kmにつき |
100 |
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