著作権

著作権とは
 著作権とは,小説・音楽・絵画・彫刻・映画・写真・コンピュータプログラムなど人が創作した著作物について,他人が無断で複製などの利用をしないように創作者に与えられた知的財産権のひとつです。
 知的財産権には,著作権のほかに産業財産権(商標権・特許権・実用新案権・意匠権)などがありますが,著作権と産業財産権がその両輪に例えられています。
 著作権はもともと文化的な意味合いが強いので,かつて行政書士は作品を保護する場面で関わることが多かったのですが,最近ではコンピュータプログラムや音楽・映像ソフトなどに大きな価値が認められるようになったため,権利の譲渡やライセンスなど,ビジネス面での関わりが増えています。
「著作権登録制度」とは
 著作権そのものは,著作物が作られた時点で自動的に発生するので,権利を得るための手続は必要ありません。
 しかし,著作権は目に見えないため,その存在が非常に不安定です。
 そこで,著作権を文化庁に登録する「著作権登録制度」があります。
 著作権を登録することにより,著作物または著作権について,いつ・どこの誰が作った著作物か・その公表日など,著作権法で定められた一定の事実が公示できますので,訴訟になった場合に立証が容易になるなどの法的効果があります。
 それだけでなく,著作権保全の積極的意思表示になる,著作権の取引が安全・円滑になる,信頼性向上により宣伝効果が上がるといったビジネス面での効果も見込めます。
実際に多い相談
 最近はIT技術の普及により,インターネット上で公開した文章や写真・イラスト・動画を他人に使われた,また逆に著作権侵害と警告を受けたという相談が増えています。
 また企業や団体が,作品の作成を外部に依頼した際に納品された作品の,所有権や著作権の取扱いに関する相談も少なくありません。例えば市町村のイベントなどに応募されたイメージキャラクター・絵画・キャッチフレーズなどの取扱いに関するトラブルもそうです。
 日本行政書士会連合会では,専門の研修と試験を経て皆様からの相談に応じる「著作権相談員」を養成しており,弊所代表行政書士も著作権相談員(第1510005号)として活動しております。著作権に関することで困ったことがありましたら,当事務所にご相談ください。
(2018/1/28)
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ご依頼の流れ
税込料金
着手報酬金 (万円)
著作権登録申請 一般(プログラム以外) 6
プログラム 10
相談のみ 30分につき 0.3
(参考)その他の費用 (円)
着手報酬金消費税 10%
往復出張料 1kmにつき 100
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