クーリングオフ(内容証明郵便)

クーリングオフとは
 消費者のみなさんは,いろいろな業者から商品を買ったりすることがあると思います。そのとき,冷静ではない状態で契約してしまい,一旦,頭を冷やして考え直したところ,後悔したということはないでしょうか。
 クーリングオフとは,訪問販売・電話や街頭での勧誘など,消費者が業者との"不意打ち"的な接触で,強引な勧誘や説明などを受けて契約をしてしまった場合,一定の期間なら無条件で契約を解除することができる制度のことです。
 クーリングオフをすることができる期間や利用方法などは,取引内容により,特定商取引法などの法律で決められています。
 ただ,テレビショッピングやインターネットショッピングなど,通信販売の場合はクーリングオフをすることができません。事前に返品についての規定を,広告の記載でよく確認することが重要です。記載がない場合は法律の規定に則って返品することができます。
クーリングオフの手続方法
 クーリングオフができる期間内(8日間など)に,契約を解除する意思を書面で販売会社・クレジット会社に通知します。
 通知をするには「内容証明郵便」で郵送することが重要です。内容証明郵便を利用することにより,書面の内容と発信した日付が証拠として残ります。内容証明郵便の作成は当事務所で承ります。
 書面であれば確かにハガキでも良いのですが,内容が証拠として残りません。どうしてもハガキで送る場合は両面コピーをとり,せめて発信した証拠が残るように書留か特定記録郵便で送って,郵便局の受領証とともに保管すると良いでしょう。
 通知する内容は,次の通りです。
@申込日または契約日
A商品またはサービス名
B金額
C販売会社・担当者名・クレジット契約の場合はクレジット会社名
D契約を解除する旨
E既払金があれば返金要求と返金先の口座番号など
Fクーリングオフ通知日
G契約者の住所氏名
を書いて,郵送します。
 クーリングオフ期間が過ぎていても,状況により契約が取り消せる場合があります。お気軽にご相談ください。
内容証明郵便とは
 どのような内容の文書を,いつ,誰から誰あてに差し出されたかということを、日本郵便株式会社(旧郵政省)が証明する,郵便の特殊な取扱いです。
 その取扱いは,総務大臣に任命された郵便認証司が行います。
 1枚の用紙に記入できる最大の行数と1行の文字数が決まっており,同じ内容の文書を3部(郵送分・控え・郵便局保管分)作成する必要があります。料金は用紙の枚数によって異なります。
 内容証明郵便は,発送の証明はできますが相手に配達された証明はできないため,同時に「配達証明」の取扱いも付けることがあります。そのほか,速達・引受時刻証明・本人限定受取・代金引換・配達日指定の取扱いを付けることもできます。
 クーリングオフに限らず,時効の完成を止めたいとき,債権を譲渡したときなど,日常生活において「意思表示をした」ということを証明する必要がある場面は数多くあります。様々な場面で内容証明郵便が活用できますので当事務所にご相談ください。
最近増えている悪質商法について
 時代により悪質商法の内容も変化しています。
 最近の傾向として,若者が被害にあいやすいのは,インターネットのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した「アポイントメントセールス」です。これはSNSの交流を装って外で会う約束をし,食事のあとに店舗へ誘うとそこに協力者も合流し,エステや化粧品・アクセサリーなどを強引に勧誘するという手法です。
 高齢者が被害にあいやすいのは,貴金属や着物などを買い取る業者が訪問し,強引に安い値段で買い取っていくという「訪問購入」です。被害の急増を受けて平成25年2月21日から,この訪問購入についてもクーリングオフの適用対象となる法律が施行されました。
 何か不審や不安を感じたり,分からないことがあるときは,ご相談いただくことをお勧めします。
(2018/1/27)
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税込料金
着手報酬金 (万円)
内容証明の郵便文書作成 1枚(20字×26行)につき 2
相談のみ 30分につき 0.3
(参考)その他の費用 (円)
着手報酬金消費税 10%
往復出張料 1kmにつき 100
郵便料金(例:電子内容証明1枚+速達+配達証明) (例)1,790
入金先
名義 野田総合法務事務所
郵便振替の場合 00170-3-694972
銀行振込の場合 ゆうちょ銀行 〇一九店 当座 0694972
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