土地活用(農地転用)

農地転用とは
 農地は本来,農地として使われなければなりません。そこで農地転用とは,農地を農地以外,例えば宅地や集合住宅,店舗,工場,駐車場,道路などに使い道を変更することです。
 その手続の方法や,許可が下りるまでの期間は,農地の規模や地域によって異なります。
 例えば農地が「市街化区域内」の場合は原則として農業委員会への届出だけで済みますが,「市街化調整区域内等」の場合は都道府県知事等の許可が必要となるため,時間がかかります。
 さらに所有者が変わらず転用する場合と,権利の移転や設定が必要な場合などによっても手続が異なりますで,農地転用をお考えの方は,できるだけ早めに対応を始めたほうが良いでしょう。  
相続した農地をすぐに転用したいとき
 農地転用の手続の前に,まず農地の権利を取得したという届出を行う必要があります。平成21年に農地法が改正され,相続等によって農地の権利を取得した場合は市町村の農業委員会へ届出をしなければならないことになりました(届出を行わなかったり,虚偽の届出をした場合には,罰せられます)。
 農地転用の手続とあわせて権利取得の届出も行いますので,当事務所にご相談ください。
 ただ,自治体によって手続の受付日や受付期間等が違いますし,届出の場合は2週間程度で済みますが,許可が必要な場合は半年以上かかる場合もありますのでご注意ください。  
農地が「生産緑地地区」の場合
 「生産緑地地区」とは,"市街化区域内にある農地で,生産者からの申請を受けて,都市環境と調和しながら緑地を保全する目的で,市町村長等から指定を受けている地区"のことで,将来にわたって適切に保全される緑地として指定されるため,税制等の面で優遇されますが,逆に転用や開発が制限されます。
 生産緑地地区内の農地は,生産緑地法で規制されていますので原則として転用できません。
 ただし,相続のタイミングや状況によっては,買取請求という救済措置もありますので,当事務所にご相談ください。  
(2018/1/28)
お申込み
土地活用(農地転用)
ご依頼の内容
打ち合せを希望する日時(曜日・時間帯等)
希望する打ち合せの方法

ご連絡先電話番号
電話連絡可能時間帯
メールアドレス
(再度入力)
ご依頼者 住所
名称
ご依頼の流れ
税込料金
着手報酬金 (万円)
農地転用 市街化区域 5
市街化調整区域 5
相談のみ 30分につき 0.3
(参考)その他の費用 (円)
着手報酬金消費税 10%
往復出張料 1kmにつき 100
Copyright © 2012-  野田総合法務事務所  All rights reserved.