建設業許可

建設業とは
 建設業とは,個人事業・法人,元請・下請にかかわらず,「土木建築に関する工事の完成を請け負う営業」のことで,建築一式工事・電気工事など29の業種に分かれています。
建設業許可とは
 建設業は,許可を受けなくても営むことができますが,次の工事を請け負う場合は,その業種ごとの建設業許可が必要です。許可が必要な工事内容は,業種によって異なります。
業種 建設業許可が必要な工事内容
建築工事業
(総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事)
1件の請負代金が,税込1,500万円以上の工事。
(木造住宅工事で,延べ面積150u未満の場合は不要です)
他の28業種 1件の請負代金が,税込500万円以上の工事。
 申請する営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣」が,1つの都道府県のみの場合は「都道府県知事」が,それぞれ許可を行います。許可の有効期限は5年ですので,5年ごとの更新が必要です。
 また,許可には「一般建設業」と,一定規模の元請に必要な「特定建設業」の2種類があり,審査基準も異なります。
 各都道府県により様式等が異なることがありますので,まずは当事務所にご相談ください。
申請書を提出してからの標準処理期間
都道府県知事許可 千葉県 45日
埼玉県 30日前後
茨城県 30日程度
国土交通大臣許可 120日程度
建設業許可後も大切
 許可申請の後も変更申請や更新許可など継続した対応が必要です。例えば,建設業許可に必要となる資格を持っていた従業員が退職してしまい,基準を満たさなくなることもあります。建設業を取り巻く環境は刻々と変わっていますし,多種多様化する状況に柔軟に対応するためにも,当事務所のサポートをお勧めいたします。
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建設業許可
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ご依頼の流れ
税込料金
着手報酬金 (万円)
建設業許可 営業所は同一都道府県内のみ 個人事業 新規 10
更新 5
法人 新規 15
更新 5
複数の都道府県に営業所 個人事業 新規 10
更新 5
法人 新規 15
更新 10
一般(特定)のみの保有者が,特定(一般)を申請 10
業種の追加 5
相談のみ 30分につき 0.3
(参考)その他の費用 (円)
着手報酬金消費税 10%
往復出張料 1kmにつき 100
郵送料 適宜
申請手数料 建設業許可 知事許可(千葉県) 新規/許可換新規/般特新規 90,000
業種追加 50,000
更新 50,000
大臣許可 新規/許可換新規/般特新規 150,000
業種追加 50,000
更新 50,000
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